保険施術の対象となるのは 原因のハッキリとした急な痛みやケガで、
捻挫、打撲、挫傷(肉離れ・筋違えなど)、骨折、脱臼となります。
※骨折・脱臼は 応急処置の場合を除き あらかじめ医師の同意を得ることが必要となります
※初診日と 月初めの来院時には 必ず保険証をご提示いただきます。
慢性の肩コリや腰痛などは 保険適用外となりますが、いつもと違う動きをしたり
何かをしたことで 肩の痛みがひどくなった 腰に激痛が走った などの場合
首や肩関節 または腰椎のの捻挫や僧帽筋の挫傷などの可能性があります。
症状が保険の適用となるかどうかは 問診の際に「いつから」「どこで」
「何をしているとき」「どうやって痛くなったのか」などを詳しく伺い
身体の動き(可動性)などを確認させて頂いています。
原因や施術の内容によって 一部保険適応外の施術を行う場合がございますが
問診や施術の際に詳細をご説明し ご理解・納得して頂いた上で
施術へと進みますので ご安心ください。
<療養費の支払いについて>
接骨院(整骨院)での保険適用のお支払については 本来、患者さまが
療養費の全額を支払った後、ご自身で後日 自己負担分相当額を除いた
金額を保険者(保険団体など)に請求し 還付(払い戻し)を受ける
「償還払い」が原則です。ですが 柔道整復については例外的な取扱いとして
患者さまが自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者さまに代わって
残りの費用を保険者に請求する「受療委任」という方法が認められています。
この制度を利用して 整骨院・接骨院等の窓口では 病院や診療所などに
かかったときと同じように窓口で自己負担分のみ支払うことで
施術をうけることができます。
柔道整復師が 後日 患者さまに代わって保険請求を行うため、
施術を受けるときには必要書類に患者さんの署名(サイン)をいただくことが
必要となります。
「外傷性」「急性」「亜急性」の以下の症状の場合
●骨折(不全骨折を含む)
●脱臼
※骨折・脱臼については 応急処置の場合を除き、医師の同意が必要となります。
●捻挫
●打撲
●挫傷(肉離れなど)
例) ・急にいつもと違う痛みが起こった(ぎっくり腰・寝違えなど)
・運動をしていて痛みが走った
・急に肩があがらなくなった など
以下のようなケースは健康保険はご利用頂けず 全額自己負担となります。
●慢性的な肩こり・腰痛や加齢による痛み(五十肩・ひざ痛など)
●肉体疲労・筋肉痛改善などリラクゼーション目的の施術
●慢性病のリハビリ、リウマチ・関節炎などの神経性疼痛(疼痛=痛みの緩和)
●医療機関で医師の治療を受けながら 同じ部位、同じケガの施術を
重複して受ける
●医師の同意がない骨折・脱臼(応急処置をのぞく)