保険適応施術について

保険施術の対象となるのは 原因のハッキリとした急な痛みやケガで、

捻挫、打撲、挫傷(肉離れ・筋違えなど)、骨折、脱臼となります。

 ※骨折・脱臼は 応急処置の場合を除き あらかじめ医師の同意を得ることが必要となります

※初診日と 月初めの来院時には 必ず保険証をご提示いただきます。

 

慢性の肩コリや腰痛などは 保険適用外となりますが、いつもと違う動きをしたり

何かをしたことで 肩の痛みがひどくなった 腰に激痛が走った などの場合

首や肩関節 または腰椎のの捻挫や僧帽筋の挫傷などの可能性があります。 

症状が保険の適用となるかどうかは 問診の際に「いつから」「どこで」

「何をしているとき」「どうやって痛くなったのか」などを詳しく伺い

身体の動き(可動性)などを確認させて頂いています。

 

原因や施術の内容によって 一部保険適応外の施術を行う場合がございますが

問診や施術の際に詳細をご説明し ご理解・納得して頂いた上で

施術へと進みますので ご安心ください。

 

 

<療養費の支払いについて>

 

接骨院(整骨院)での保険適用のお支払については 本来、患者さまが

療養費の全額を支払った後、ご自身で後日 自己負担分相当額を除いた

金額を保険者(保険団体など)に請求し 還付(払い戻し)を受ける

「償還払い」が原則です。ですが 柔道整復については例外的な取扱いとして 

患者さまが自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者さまに代わって

残りの費用を保険者に請求する「受療委任」という方法が認められています。

この制度を利用して 整骨院・接骨院等の窓口では 病院や診療所などに

かかったときと同じように窓口で自己負担分のみ支払うことで

施術をうけることができます。

 柔道整復師が 後日 患者さまに代わって保険請求を行うため、

施術を受けるときには必要書類に患者さんの署名(サイン)をいただくことが

必要となります。 

 

保険保険が使えるケース

「外傷性」「急性」「亜急性」の以下の症状の場合

  ●骨折(不全骨折を含む) 

  ●脱臼

  ※骨折・脱臼については 応急処置の場合を除き、医師の同意が必要となります。

  ●捻挫  

  ●打撲  

  ●挫傷(肉離れなど)

   例) ・急にいつもと違う痛みが起こった(ぎっくり腰・寝違えなど)

      ・運動をしていて痛みが走った

        ・急に肩があがらなくなった  など 

 

健康保険が使えないのはこんな時

以下のようなケースは健康保険はご利用頂けず 全額自己負担となります。

 

 ●慢性的な肩こり・腰痛や加齢による痛み(五十肩・ひざ痛など)

 ●肉体疲労・筋肉痛改善などリラクゼーション目的の施術

 ●慢性病のリハビリ、リウマチ・関節炎などの神経性疼痛(疼痛=痛みの緩和)

 ●医療機関で医師の治療を受けながら 同じ部位、同じケガの施術を

      重複して受ける

 ●医師の同意がない骨折・脱臼(応急処置をのぞく)